相続税の計算方法の解説

本編は相続税の計算方法についての解説で、まず相続税計算手順の流れ図で概要をつかみ、次に流れ図の解説で一通り理解し、最後にモデルケースで、より理解を深める構成になっている。

なお、「便利ツール」で相続税計算のシミュレーションが行えるので参照されたし。

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相続税計算手順の流れ図

相続税計算手順の流れ図

流れ図の解説

次に、上記の流れ図に沿って相続税計算手順を解説する。

  1. 上記「 1番目リスト 」で計算した「各人の課税価格」を合計する。

    下矢印
  2. 「課税遺産総額」の計算式は次のとおり。

    課税
    遺産総額
    課税価格
    の合計額
    基礎控除額
    下矢印
  3. 相続税の総額

    相続税の総額の計算では、相続人が実際どのように遺産を分割しようと関係なく、法定相続人が課税遺産総額を法定相続分で按分して取得したと仮定して計算することになる。つまり按分して算出される各人の仮定取得価格(千円未満切捨て)に相続税の税率を掛けて税額計算し、各人の税額の合計(百円未満切捨て)が「相続税の総額」となる。

    下矢印
  4. 各人の納付すべき相続税額

    4番目リスト 」の「相続税の総額」に対し各相続人がどれだけ負担するかは、「 2番目リスト 」の「課税価格の合計額」に対する「 1番目リスト 」の「各人の課税価格」の割合となる。つまり、この割合で按分した金額が、各人の相続税額となる。

    次に、「相続税額の2割加算」の適用を受ける法定相続人に対し、算出した相続税額にその相続税額の2割分を加算する。

    最後に、この各人の(2割加算適用後の)相続税額から適用できる税額控除の額を差し引いた金額が、各人の納付すべき相続税額(百円未満切捨て)となる。

    障害者控除

    相続人が満85歳未満の障害者の場合は、次の金額が相続税額から控除される。

    10万円
    × (
    85歳
    相続開始時
    の年齢

    なお、特別障害者の場合は、上記計算式の「10万円」が「20万円」に増額される。

    なお、税額控除には上記以外にも幾つかあるが、全ての税額控除の中で「配偶者の税額軽減」のみが、申告書の提出を要件としている。従って、配偶者の税額軽減により相続税額が0円となり、相続税の納付が不要になったとしても、申告書の提出が必要である。

モデルケース

次の前提条件のモデルケースを基に、相続税を計算する。

前提条件

法定相続人と法定相続分

法定相続人は、「配偶者」、「長男(22歳)」及び「長女(16歳)」とする。従って、各相続人の法定相続分は次のとおりとなる。

配偶者 1/2
長男(22歳) 1/4
長女(16歳) 1/4
遺産の内訳

遺産の内訳は次のとおりとする。

プラスの財産
(墓・仏壇関係)
13,250万円
(50万円)
マイナスの財産 2,200万円
死亡保険金 2,000万円
死亡退職金 1,000万円
葬式費用 300万円
遺産分割

3人の法定相続人で遺産分割し、各人が実際に取得した財産は次のとおりとする。

配偶者 ・プラス財産の内の8,500万円
・全マイナス財産2,200万円
・全葬式費用300万円
長男 ・プラス財産の内の3,350万円
 (墓・仏壇関係50万円を含む)
・全死亡保険金2,000万円
・全死亡退職金1,000万円
長女 ・プラス財産の内の1,400万円

相続税の計算

  1. 各人の課税価格

    実際に取得した財産に対し「各人の課税価格」を計算する(千円未満切捨て)。

    配偶者
    プラス財産
    8,500万円
    マイナス財産
    2,200万円
    葬式費用
    300万円
    課税価格
    6,000万円
    長男

    長男は、みなし相続財産(死亡保険金+死亡退職金=3,000万円)及び墓・仏壇関係(50万円)を取得しているので、まず非課税財産の金額を計算する。

    死亡保険金の非課税財産

    次の計算式が示すとおり、死亡保険金が限度額を超えているので、限度額の1,500万円が非課税財産の金額となる。

    500万円
    ×
    法定相続人の数
    3人
    限度額
    1,500万円
    死亡保険金
    2,000万円
    死亡退職金の非課税財産

    次の計算式が示すとおり、死亡退職金が限度額を超えていないので、死亡退職金の1,000万円が非課税財産の金額となる。

    500万円
    ×
    法定相続人の数
    3人
    限度額
    1,500万円
    死亡退職金
    1,000万円

    よって、長男の非課税財産の金額は、

    保険限度額
    1,500万円
    死亡退職金
    1,000万円
    墓・仏壇関係
    50万円
    非課税財産
    2,550万円

    次に、長男が取得した全財産の課税価格を計算すると、

    プラス財産
    3,350万円
    みなし相続財産
    3,000万円
    非課税財産
    2,550万円
    課税価格
    3,800万円
    長女
    プラス財産
    1,400万円
    課税価格
    1,400万円
    下矢印
  2. 課税価格の合計額

    各相続人の課税価格の合計額は、

    配偶者分
    6,000万円
    長男分
    3,800万円
    長女分
    1,400万円
    課税価格合計額
    11,200万円
    下矢印
  3. 課税遺産総額

    まず「基礎控除額」を計算すると、

    3,000万円
    + (
    600万円
    法定相続人の数
    3人
    ) =
    基礎控除額
    4,800万円

    よって、「課税遺産総額」は、

    課税価格合計額
    11,200万円
    基礎控除額
    4,800万円
    課税遺産総額
    6,400万円
    下矢印
  4. 相続税の総額

    まず、各人が課税遺産総額を法定相続分で按分して取得(千円未満切捨て)したと仮定して相続税額を計算する。

    配偶者

    まず、法定相続分の取得金額は、

    課税遺産総額
    6,400万円
    ×
    法定相続分
    1/2
    法定相続分の
    取得金額
    3,200万円

    次に、下表(相続税の速算表)の「税率」と「控除額」から法定相続分の税額を計算すると

    法定相続分の
    取得金額
    3,200万円
    ×
    税率
    20%
    控除額
    200万円
    法定相続分の税額
    440万円
    長男

    まず、法定相続分の取得金額は、

    課税遺産総額
    6,400万円
    ×
    法定相続分
    1/4
    法定相続分の
    取得金額
    1,600万円

    次に、下表(相続税の速算表)の「税率」と「控除額」から法定相続分の税額を計算すると

    法定相続分の
    取得金額
    1,600万円
    ×
    税率
    15%
    控除額
    50万円
    法定相続分の税額
    190万円
    長女

    長女は、法定相続人の順位が長男と同じなので、長男と同じ税額になり、

    法定相続分の税額
    190万円

    最後に、上記で求めた各人の税額を合計し、「相続税の総額」を求める(百円未満切捨て)。

    配偶者の税額
    440万円
    長男の税額
    190万円
    長女の税額
    190万円
    相続税の総額
    820万円
    下矢印
  5. 各人の納付すべき相続税額

    各人毎に、次の手順で納付すべき相続税額を求める。

    まず、「相続税の総額」を、「課税価格の合計額」に対する「各人の課税価格」の割合で按分する。次に、相続税の2割加算を適用すべきところだが、本モデルケースの相続人は全員、配偶者又は一親等の血族に当たるので、2割加算は適用外となる。最後に、税額控除を適用できるものがあれば、按分して求めた税額から税額控除の額を差し引けば良い(百円未満切捨て)。

    配偶者

    按分で求める相続税額は、

    相続税の総額
    820万円
    ×
    配偶者の
    課税価格
    6,000万円
    ÷
    課税価格の
    合計額
    11,200万円
    相続税額
    439.2867万円

    但し、配偶者の課税価格が1億6千万円以下なので、配偶者税額軽減の適用を受けることにより、

    納付すべき相続税額
    0円
    長男

    按分で求める相続税額は、

    相続税の総額
    820万円
    ×
    長男の
    課税価格
    3,800万円
    ÷
    課税価格の
    合計額
    11,200万円
    相続税額
    278.2142万円

    適用できる税額控除がないので、相続税額の百円未満切捨てた額が、納付すべき相続税額となる。

    納付すべき相続税額
    278.21万円
    長女

    按分で求める相続税額は、

    相続税の総額
    820万円
    ×
    長女の
    課税価格
    1,400万円
    ÷
    課税価格の
    合計額
    11,200万円
    相続税額
    102.5万円

    長女は18歳未満なので、未成年者控除の適用を受けることができ、控除額は、

    10万円
    × (
    18歳
    長女の年齢
    16歳
    ) =
    控除額
    20万円

    以上により、納付すべき相続税額(百円未満切捨て)は、

    相続税額
    102.5万円
    控除額
    20万円
    納付すべき相続税額
    82.5万円

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