
基本的には建築物を建築する際は、建築工事前に建築確認を受けなければならない。「基本的」と述べたのは、建築物の規模等により建築確認が不要な建築があるからである。また、建築確認を受ける際に、一部の審査を省略できる制度もある。
建築基準法が改正され(2025年4月1日施行)、建築確認関連が見直された。これにより、建築確認が不要な建築は存続されているものの、対象となる建築物の規模の範囲が縮小されたり、一部の審査を省略できる建築物の規模の範囲も縮小されたりした。更に、建築物省エネ法の改正(2025年4月1日施行)により、全ての建築物に対し、省エネ基準への適合が義務化された。この適合の審査は、建築確認の審査の中に組み込まれている。
施行されてから間がないが早速影響が出ており、建築確認を申請してから確認済証が交付さらるまでの期間が長期化している。石川県の住宅に於いては、これまで目安として2週間程度であったが、2カ月程度になっている。長期化の要因の1つとして、申請側と審査側の両者に於いて、新制度の不慣れが挙げられるようで、慣れてくれば改善してくるのかもしれないが、どちらにせよ従来に比べ手続きが多くなったので、期間が長くなるのは当然である。
能登半島では、2024年に能登半島地震(元旦)、豪雨(9月)と続き甚大な被害を受けたが、この長期化が復興の足枷になってしまうことが憂慮される。
なお、建築確認関連の見直された内容詳細を知りたい場合は、こちらのページを参照されたし。従来と比較しながら分かり易く解説し、しかも建築確認に絡んだ建築の基本的な知識も説明しているので、興味のある方にはお勧めである。