老朽化した空き家

昨今、管理の行き届いていない空き家が増加している。
私が住んでいる石川県小松市を見ると、空き家率は、昭和63年に於いては7.2%であったが、平成25年では13.9%と増加している。空き家数は、1,504件(平成24年調査)で、内訳は、即利用可能が648件(43%)、多少修繕要が368件(24%)、大規模修繕要が223件(15%)、老朽度大(利用不可)が265件(18%)となっている。

老朽化が進んだ空き家は、周辺の安全、生活環境、環境等に悪影響を与えるが、解体するとなると負担が大きいことから、放置される傾向がある。
先日、老朽化が進んだ空き家に対する小松市の空き家解体助成制度の利用が好調との新聞記事を目にし、「老朽危険空き家」に対する小松市の対策を調べてみた。

まず、「老朽危険空き家」の判断は所有者が行うのでなく、小松市が定めている不良度の測定基準に従って、評定項目毎に採点し合計が100点以上のものを言う。また、ここで言っている空き家とは、居住用だけでなく、例えば事務所、店舗、倉庫等も対象となる。

老朽危険空き家の対策には、次の2つがある。

老朽危険空き家解体補助事業

これが新聞に載っていたもので、老朽危険空き家の所有者が解体を行なう場合に、工事費の一部を助成する。
補助額は、延べ床面積の㎡当たり3,000円で、限度額は30万円である。
この事業の主な要件は次のとおり。

  • 小松市内の業者(法人の場合は、本社が小松市内に存在する業者)が解体する。
  • 所有者は市税の滞納がない。

老朽危険空き家跡地活用事業

所有者は空き家とその敷地を小松市に寄付し、小松市が解体し、敷地を町内で管理するか、売却することになる。
この事業の主な要件は次のとおり。

  • 町内会の同意を得る。
  • 寄付する不動産に、物権又は賃借権が設定されていない。
  • 活用できる土地との小松市の判断。
  • 空き家が木造である。
  • 所有者は市税の滞納がない。